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| 株式会社 ワールドトラベル |
| 観光庁長官登録旅行業1546号 |
| 日本旅行業協会(JATA)正会員 |
| 個人情報保護方針 旅行約款 |
| ■旅行業約款 |
| 旅行業約款(企画旅行契約の部)
募集型企画旅行契約の部 |
第1章 総 則 (適用範囲) 2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 (用語の定義) 2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。 (旅行契約の内容) (手配代行者) |
第2章 契約の締結 (契約の申込み) 2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
(電話等による予約) 2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(契約締結の拒否) (1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。 (契約の成立時期) (契約書面の交付) (確定書面) (情報通信の技術を利用する方法) (旅行代金) |
第3章 契約の変更 (契約内容の変更) (旅行代金の額の変更) 2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
(旅行者の交替) 2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
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第4章 契約の解除 (旅行者の解除権) 2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
(当社の解除権等−旅行開始前の解除) (1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 (当社の解除権−旅行開始後の解除) (1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。 (旅行代金の払戻し) (契約解除後の帰路手配) |
第5章 団体・グループ契約 (団体・グループ契約) (契約責任者) |
第6章 旅程管理 (旅程管理) (1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(当社の指示) (添乗員等の業務) (保護措置) |
第7章 責任 (当社の責任) (特別補償) (旅程保証) (1)次に掲げる事由による変更 (旅行者の責任) |
第8章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 苦情の申出 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の社団法人全国旅行業協会にその解決について助力を求めるための申出をすることができます。 記 名 称 社団法人 全国旅行業協会 以上 |

